「名義預金」「見落とされた不動産」「未成年の相続」——相続の“落とし穴”はどこに潜んでいるのか

相続は、家族の数だけ物語があります。
しかしその裏側には、名義預金の扱い遺産分割後に発覚する新たな財産未成年の相続人がいる場合の手続きなど、一般の方には見えにくい“法的な落とし穴”が潜んでいます。

金融法務事情2026年4月25日号(2280号)に寄稿した「ケースで理解する民法と税法の勘所 〈第13回〉遺産分割の諸問題 ―名義預金、遺産分割後の事情変動、未成年の相続人―」では、架空のケースをもとに、相続実務でしばしば問題となるポイントを丁寧に解説しています。


名義預金——「誰の財産か」は誰が決めるのか

親が子ども名義で預金していた場合、それは誰の財産なのか。
判例は、

「預金通帳や届出印の保管状況、預入れ・払戻しの状況等を総合考慮して判断される」
としています(本文より)。

つまり、名義だけでは判断できないのです。
記事では、4つの典型ケースを取り上げ、どの預金が相続財産となるのかを明確に示しています。


遺産分割後に“10億円の不動産”が見つかったら?

遺産分割が終わった後に、新たな財産が発覚することは珍しくありません。
では、遺産分割はやり直しになるのか。相続税の申告はどうなるのか。

本文では、

  • 新財産のみを再分割する方法
  • 遺産分割の錯誤取消しが認められるケース
  • 税務上の扱い(修正申告の要否)
    を、裁判例を交えてわかりやすく整理しています。

未成年の相続人がいる場合の“見落としがちな壁”

配偶者の税額軽減を使えば相続税がゼロになるケースでも、
未成年の子が相続人にいる場合は特別代理人の選任が必要です。

裁判所も、

特別代理人の選任が必要な「未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為」
として遺産分割協議を例示しています(本文より)。

記事では、特別代理人が必要となる理由、選任の流れ、そして実務上どのように遺産分割案を工夫すべきかを具体的に解説しています。


相続の“判断ポイント”を、実務家の視点で整理した一篇

本記事は、

  • 判例の読み方
  • 税務と民法の交錯点
  • 実務での判断基準
    を、ケース形式で理解できる構成になっています。

「名義預金」「新たな相続財産」「未成年の相続人」——
どれも、相続の現場で頻繁に問題となるテーマです。

ケースで理解する民法と税法の勘所 〈第13回〉遺産分割の諸問題 ―名義預金、遺産分割後の事情変動、未成年の相続人―」は、相続に関わるすべての方に読んでいただきたい内容です。

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